うけどめ2号(グループホーム)
電話:053-925-8026
住居について
住所 | 静岡県浜松市天竜区渡ヶ島20-52 |
---|---|
TEL | 053-925-8027 |
FAX | 053-925-8027 |
インターネットからのご相談窓口 | |
開設日 | 平成23年4月1日 |
定員(性別) | 7名(男性) |
対象利用者 | 共同生活介護事業 障害支援区分:区分2以上 ◎車いす用トイレ、車いすの方が利用できるお風呂場があります。 |
平面図
トイレ
浴室
洗面所
居室
リビング
料金表
天竜厚生会グループホームうけどめ2号利用料金表
共同生活援助事業
令和6年6月1日現在 基本料:(日額)単位
内訳 | 日額 | |||
---|---|---|---|---|
基本料 | 共同生活援助サービス費(Ⅰ) | 障害支援区分6 | 600 | |
障害支援区分5 | 456 | |||
障害支援区分4 | 372 | |||
障害支援区分3 | 297 | |||
障害支援区分2 | 188 | |||
障害支援区分1以下 | 171 | |||
人員配置体制加算(Ⅰ) | 区分4以上 | 83 | ||
区分3以下 | 77 | |||
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 10 | |||
夜間支援等体制加算(Ⅲ) | 10 | |||
日中支援加算(Ⅱ)※1 | 対象者1名の場合 | 区分4以上 | 539 | |
区分3以下 | 270 | |||
対象者2名以上の場合 | 区分4以上 | 270 | ||
区分3以下 | 135 | |||
退去後生活援助サービス費※2 | 2000 | |||
自立生活支援加算※3 | 1000 | |||
入院時支援特別加算※3 | 3日以上7日未満 | 561 | ||
7日以上 | 1122 | |||
長期入院時支援特別加算※3 | 3日以上 | 122 | ||
帰宅時支援加算※4 | 3日以上7日未満 | 187 | ||
7日以上 | 374 | |||
長期帰宅時支援加算※4 | 3日以上 | 40 | ||
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記合計×147/1000 |
※地域区分(7級地)により、上記基本料金の合計額に10.24を乗じた額(小数点以下切捨て)となります。
備考
※1 指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービス等の利用又は、出勤予定日に就労先へ出勤ができない場合昼間の時間帯における支援を月に3日以上実施した際に算定されます。
※2 単身生活に先立ち退去後の生活について相談援助を行い、かつ退去後に生活する住居を訪問し、福祉サービス等についての相談援助及び連絡調整した場合に、入居中2回、退居後(30日以内)1回を限度に算定されます。
※3 入院期間中の支援に対し、当該月における入院期間日数により入院時支援特別加算又は、長期入院時支援特別加算のいずれかが算定されます。(入院時支援特別加算:月額、長期入院時支援特別加算:日額)
※4 共同生活援助計画に基づき、ご家族等の居宅において外泊した場合に、当該月における外泊期間日数により帰宅時支援加算又は、長期帰宅時支援加算のいずれかが算定されます。(帰宅時支援加算:月額、長期帰宅時支援加算:日額)
※5 共同生活援助計画に基づき、ご家族等の居宅において外泊した場合に、当該月における外泊期間日数により帰宅時支援加算又は、長期帰宅時支援加算のいずれかが算定されます。(帰宅時支援加算:月額、長期帰宅時支援加算:日額)
※2 単身生活に先立ち退去後の生活について相談援助を行い、かつ退去後に生活する住居を訪問し、福祉サービス等についての相談援助及び連絡調整した場合に、入居中2回、退居後(30日以内)1回を限度に算定されます。
※3 入院期間中の支援に対し、当該月における入院期間日数により入院時支援特別加算又は、長期入院時支援特別加算のいずれかが算定されます。(入院時支援特別加算:月額、長期入院時支援特別加算:日額)
※4 共同生活援助計画に基づき、ご家族等の居宅において外泊した場合に、当該月における外泊期間日数により帰宅時支援加算又は、長期帰宅時支援加算のいずれかが算定されます。(帰宅時支援加算:月額、長期帰宅時支援加算:日額)
※5 共同生活援助計画に基づき、ご家族等の居宅において外泊した場合に、当該月における外泊期間日数により帰宅時支援加算又は、長期帰宅時支援加算のいずれかが算定されます。(帰宅時支援加算:月額、長期帰宅時支援加算:日額)
共同生活住居関連費用
内訳 | 月額 | 日額※4 | |
---|---|---|---|
利用料 | 家賃 | 19,500 | 650 |
光熱水費(共用部分) | 9,000 | 300 | |
日用品費 | 1,000 | 30 | |
電気代(個室部分) | 実費※1 | ― | |
食材料費 | 22,500※2 | 750 | |
食材料費(昼食提供日のみ) | ― | 250 | |
預かり金管理費(月額) | 1,000※3 | ― |
備考
※1 各居室に電気メータを設置してありますので、ご利用分の電気料実費ご負担いただきます。
※2 食材発注前(10日前)までに申し出があった場合は請求時に該当分の食材費(朝食:175円、夕食:350円)を除いてのご請求となります。
※3 預かり期間が当月15日以上の場合にご負担いただきます。15日未満の場合は無料でお預かりします。
※4 1ヶ月に満たない期間の家賃及び光熱水費(共用部分)は、1ヶ月を30日として日割り計算した重要事項説明書に定める額とします。
※2 食材発注前(10日前)までに申し出があった場合は請求時に該当分の食材費(朝食:175円、夕食:350円)を除いてのご請求となります。
※3 預かり期間が当月15日以上の場合にご負担いただきます。15日未満の場合は無料でお預かりします。
※4 1ヶ月に満たない期間の家賃及び光熱水費(共用部分)は、1ヶ月を30日として日割り計算した重要事項説明書に定める額とします。
天竜厚生会グループホーム(体験利用)利用料金表
共同生活援助事業
令和6年6月1日現在 基本料:(日額)単位
内訳 | 日額 | |||
---|---|---|---|---|
基本料 | 共同生活援助サービス費(Ⅱ) | 障害支援区分6 | 717 | |
障害支援区分5 | 569 | |||
障害支援区分4 | 481 | |||
障害支援区分3 | 410 | |||
障害支援区分2 | 290 | |||
障害支援区分1以下 | 273 | |||
共同生活援助サービス費(Ⅱ) | 障害支援区分6 | 681 | ||
障害支援区分5 | 541 | |||
障害支援区分4 | 457 | |||
障害支援区分3 | 390 | |||
障害支援区分2 | 276 | |||
障害支援区分1以下 | 259 | |||
人員配置体制加算(Ⅰ) | 区分4以上 | 83 | ||
区分3以下 | 77 | |||
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 10 | |||
夜間支援等体制加算(Ⅲ) | 10 | |||
日中支援加算(Ⅱ)※2 | 対象者1名 の場合 |
区分4以上 | 539 | |
区分3以下 | 270 | |||
対象者2名 以上の場合 |
区分4以上 | 270 | ||
区分3以下 | 135 | |||
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記合計 × 147/1000 |
※地域区分(7級地)により、上記基本料金の合計額に10.24を乗じた額(小数点以下切捨て)となります。
備考
※1 共同生活住居の定員が8名以上の場合は、大規模住居減算(マイナス5%)の算定がなされます。(対象:かみじま、かぜぶね)
※2 指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービス等の利用又は、出勤予定日に就労先へ出勤ができない場合に昼間の時間帯における支援を月に3日以上実施した際に算定されます。
※2 指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービス等の利用又は、出勤予定日に就労先へ出勤ができない場合に昼間の時間帯における支援を月に3日以上実施した際に算定されます。
共同生活住居関連費用
令和6年4月1日現在 利用料:円
住居 | 日額 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 光熱水費 | 日用品費 | |||
利用料 | はばたき | 1,100 | 750 | 350 | - |
こだま | 1,153 | 820 | 333 | - | |
つばさ | 1,200 | 900 | 300 | - | |
かみじま | 1,200 | 900 | 300 | - | |
ねがた1号 | 1,010 | 680 | 300 | 30 | |
ねがた2号 | 1,010 | 680 | 300 | 30 | |
ねがた3号 | 1,010 | 680 | 300 | 30 | |
うけどめ1号 | 980 | 650 | 300 | 30 | |
うけどめ2号 | 980 | 650 | 300 | 30 | |
かぜぶね | 1,350 | 1,000 | 350 | - | |
食材料費(朝食) | 250 | ||||
食材料費(昼食)※1 | 250 | ||||
食材料費(夕食) | 500 | ||||
寝具貸出代※2 | 110 |
備考
※1 昼食の提供があるのは、「ねがた1号」「ねがた2号」「ねがた3号」「うけどめ1号」「うけどめ2号」のみとなります。
※2 寝具を持ち込んでいただいた場合は、「寝具貸出代」は徴収いたしません。
※2 寝具を持ち込んでいただいた場合は、「寝具貸出代」は徴収いたしません。